物損事故と人身事故の違いとは?メリット・デメリットと正しい対応方法

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交通事故に遭ったらどうする?物損事故と人身事故の違いと選び方

交通事故に遭遇した際、どのように対応すればよいか悩むことがあるかもしれません。特に、人身事故にするか、物損事故にするかは大きな選択です。本記事では、これらの違いや、どちらを選ぶべきかについて詳しく解説します。

1. 人身事故と物損事故の違い

人身事故は、交通事故で人が怪我をしたり死亡した場合に適用されるもので、警察の調査が入り、医療費や慰謝料が請求できる対象となります。一方、物損事故は物の損傷のみの場合に適用され、治療費や慰謝料は請求できません。

種類 適用される保険 請求できるもの 行政処分

人身事故 自賠責保険 医療費、慰謝料、後遺障害補償 あり

物損事故 任意保険 修理費用など なし

2. 人身事故扱いにするメリットとデメリット

メリット

適切な損害賠償が受けられる:物損事故ではなく人身事故にすることで、治療費や慰謝料、後遺障害補償などが受けられます。

後遺障害等級の認定が通りやすい:物損事故では後遺症が残っても「大したことはなかった」と見なされるリスクがあります。

デメリット

• 被害者にも過失があった場合、行政処分を受ける可能性があります。

• 加害者とのトラブルになる場合があり、ストレスを感じることも。

3. 物損事故から人身事故への切り替え方

事故後、怪我が発覚した場合でも、以下の手順で人身事故に切り替えることが可能です。

1. 病院で診断書をもらう

怪我の証明となる診断書を取得します。

2. 保険会社へ連絡

加害者と被害者の保険会社に連絡し、切り替えの意図を伝えます。

3. 警察署で切り替え手続き

診断書を持参し、警察で手続きを行います。必要に応じて実況見分が再度行われます。

4. 人身事故への切り替えが認められる期限

物損事故から人身事故への切り替えは、事故後10日以内が目安です。それ以上経過してしまうと、事故との因果関係が曖昧になり、認められない可能性が高まります。

5. まとめ

交通事故に遭った際、人身事故として届け出る方が被害者にとって有利なケースが多いです。後から身体に痛みが出る可能性もあるため、加害者からのお願いやその場で痛みを感じない場合でも、慎重に対応しましょう。

もし不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を進めることをお勧めします。

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